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後遺障害を一緒に考える会

交通事故によって後遺症が残る場合は後遺障害認定を受ける必要があります。
私たちは後遺障害で困ったことや疑問を解決するための情報サイトを運営しています。

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高次脳機能障害支援ハンドブック

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大阪府障がい者自立支援協議会
高次脳機能障がい支援ハンドブックの
執筆・編集協力をさせていただきました。
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後遺障害とは交通事故によって生じた後遺症の事です。
事故後6 ヶ月経過し、症状が治る見込みがなく
医師が症状固定と診断し自賠責の機関から
後遺障害と認定されることを指します。

認定が受けられる条件を簡単に言うと、
治療をしてもこれ以上よくはならず、病気や弊害が半永久的に続くという状態のことです。
認定を受けるためには、後遺障害が残るかどうかという判断を医者に仰ぎ、
自賠責保険に後遺障害等級の申請をすることになります。

後遺障害の認定

認定の流れは、主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらい、
それを損保会社に提出することで最終的に損害保険料率算出機構が審査し、
等級が決定します。

認定後は、労災保険、身体障害者手帳、精神障害者健康福祉手帳も
6カ月を経過すればどこも申請を受け入れてくれます。

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<むち打ち編>(2分)
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後遺障害認定のしくみ 後遺障害認定のしくみ

交通事故による後遺障害等級は自賠法で定められています。
1 〜 14 等級に分かれており、
140 種類もの障害がさらに多数の系列に分類されています。

内容としましてはこのサイトで詳しく説明していきますが、
現代の後遺障害等級は労働災害を参考にして労災保険の
障害認定基準をそのまま流用しているものとなります。

基本的には60 年以上も前の労働者を
イメージして作られた表です。
現代社会でこの基準値をまだ使っていることに
疑問が出ているのも確かです。

1級(重度)〜14級(軽度)
等級をクリックで詳細を
ご覧いただけます。