警察への通報
事故の大小にかかわらず、警察に通報してください。
届出をしない場合、原則自動車保険金はおりません。
事故相手との安易な口約束は禁物です。
現場検証
現場検証は過失割合に影響しますので、自分の主張をはっきり述べましょう。
また事故の発生状況は極力正確に把握しておきましょう。
※事故の状況が分かる写真やメモを取ることができればベスト。
保険会社への連絡
事故があったことを保険会社に連絡しましょう。
病院での診断
なるべく当日の内に病院へ行き、検査(MRI・CT・レントゲン)・治療を受けて下さい。
症状は全て医師に伝え、診断書を作成してもらいます。
診断書の内容確認
初期の診断書の傷病名が後々に影響しますので、
出来上がった診断書の傷病名をチェックしましょう。
※症状がある箇所が診断名にあるか?
警察への届出
人身事故にするために診断書を警察に提出して下さい。
※届出の目安期間は事故から2週間以内です。
保険内容の確認
加害者の保険会社から連絡があったか。
自身が加入している自動車保険・共済・生命保険の契約内容を確認 ※事故に使えるものもあります。
同居家族の自動車保険の契約内容を確認 ※事故に使えるものもあります。
治療費の支払
加害者の保険会社に治療費を払う約束を取り付けているか。
自由診療、健康保険、労災保険のどれを使うかは慎重に検討する必要があります。
病院選び
当初診察を受けた病院に通いづらい場合は、整骨院等と併用して通院するか、
もしくは通いやすい病院へ転院する必要があります。
通院実績を残す
保険会社の慰謝料や後遺症が残った場合の判断に通院頻度・回数が影響します。
まじめに通院することが必要です。
1ヶ月以上通院を空けると後遺症が残っても認められない要因となります。
同意書の送付
険会社から医療照会を行うための同意書が送られてきます。治療費を支払ってもらうためには必要ですが、
心配な場合は「医師との面談の際には本人の同席が必要」などの条件をつければ良いと思います。
物損事故の処理
物損事故の過失割合がそのまま人身事故にも適応されるケースが大半です。
過失割合に納得がいかない場合は急いで物損事故の示談をするべきではありません。
休業損害
休業損害はこまめに保険会社に請求することが懸命です。
症状の見通しを判断する
この時期まで症状が残っていれば、後遺症が残る可能性が出てきます。
保険会社による治療費打切りを期に後遺障害の申請が必要になりますので、
後遺障害を視野に入れる必要が出てきます。
※後遺障害の申請には原則6ヶ月の通院期間が必要です。
転院の必要性
主治医の診断に疑問がある場合、転院を検討する必要があります。
転院する際には必ず紹介状をもらうようにして下さい。
分からないことに生返事はしない。また即答を避ける。
保険会社との交渉はなるべく電話では行わず、書面でやり取りすることが望ましい。
※電話での約束は証拠にはなりません。
以上が、交通事故に遭ってから3ヶ月ぐらいまでの主な確認事項です。
ご相談がある場合、弊事務所の無料相談電話をご利用していただければ幸いです。
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