加害者請求と被害者請求 交通事故による後遺障害サポート


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行政書士法人 交通事故・後遺障害サポートセンター
「交通事故に遭ったとき、後遺障害が残りそうなときは、なるべく早めにお気軽にご相談ください。」
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3,加害者請求と被害者請求

加害者請求
加害者が被害者へ支払った賠償金の額を限度に、自賠
責保険会社へ、領収書その他の必要書類を提出して請求
するのが加害者請求です。 (自動車賠償責任保障法
第15条請求) 加害者側の任意保険会社が一括払いを
して、その後自賠責保険会社から回収する際の請求も
加害者請求ということになります。 保険会社としては、
低い等級や非該当になったほうが最終的な賠償額を少なくできるため、最低限の書類しか取り付けないこともあり、後遺障害の立証に必要な検査を受けないまま申請を進めるということも多々あります。 被害者請求で申請する場合、被害者側で適切な立証をした上で申請することができますので、加害者請求よりも適切な等級に認定される可能性が高くなります。

加害者請求のデメリット
・後遺障害認定に必要な診断書・医証・その他書類を取り付けるのは任意保険会社となり、
手続きが不透明で、保険会社側に有利な申請をされる可能性がある
・任意保険会社の承諾を得ない限り,賠償金を受け取ることができない

上記理由から、当法人では、次に記載する被害者請求を推奨しております。

被害者請求
加害者側から十分な賠償を受けることができない場合に、最低限の賠償を被害者自ら請求することもできます。
これを被害者請求といいます。(自動車賠償責任保障法第16条請求)
被害者請求で申請する場合、被害者側で必要な書類などをまとめなければならず、申請に手間がかかるというデメリットはあるものの、被害者側で適切な立証をした上で申請することできますので、手続きの透明性は高いものとなり、加害者請求よりも適切な等級に認定される可能性が高くなります。

当法人では被害者請求による自賠責保険後遺障害等級認定手続きが納得の行く交通事故問題解決のために最も重要であると考え、後遺障害等級認定手続きを専門的にサポートさせていただいています。

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