5,自動車損害賠償保障法
自動車損害賠償保障法とは |
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自動車損害賠償保障法とは、自動車の運行によって
人の生命または身体が害された場合における
損害賠償を保障する制度を確立することにより
被害者の保護を図り、自動車運送の健全な発達に
資することを目的として昭和30年7月29日法律第97号を
もって公布されました。
人の生命または身体が害された場合における
損害賠償を保障する制度を確立することにより
被害者の保護を図り、自動車運送の健全な発達に
資することを目的として昭和30年7月29日法律第97号を
もって公布されました。
自動車損害賠償保障事業制度の制定 |
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加害者が自賠責保険に未加入である場合や、ひき逃げなど加害者が不明な事故の場合、自賠法において、加害者に代わり政府が保険金を支払い、被害者を救済するという制度です。
また、自賠法では、運転者だけではなく「運行供用者」に対しても損害賠償を追う責任を課しています。
※運行供用者とは、「運行を支配し、運行による利益をもつ人」のことです。

【例】
○車の所有者 ○車を借りた人 ○レンタカー会社またはタクシー会社の事業主 ○運転手を雇っている会社

運行供用者が損害賠償を免責になるのは、以下の3つの条件を満たす場合のみです。

1.運転者および運行供用者が自動車の運行に関して注意を怠っていないとき
2.被害者もしくは運転者以外の第三者に落ち度があったとき
3.自動車に構造上の欠陥や機能障害がなかったとき

これらの立証は困難であるため、ほとんどの人身事故の場合、運行供用者も賠償責任を負うことになります。
また、自賠法では、運転者だけではなく「運行供用者」に対しても損害賠償を追う責任を課しています。
※運行供用者とは、「運行を支配し、運行による利益をもつ人」のことです。
【例】
○車の所有者 ○車を借りた人 ○レンタカー会社またはタクシー会社の事業主 ○運転手を雇っている会社
運行供用者が損害賠償を免責になるのは、以下の3つの条件を満たす場合のみです。
1.運転者および運行供用者が自動車の運行に関して注意を怠っていないとき
2.被害者もしくは運転者以外の第三者に落ち度があったとき
3.自動車に構造上の欠陥や機能障害がなかったとき
これらの立証は困難であるため、ほとんどの人身事故の場合、運行供用者も賠償責任を負うことになります。
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