示談とは、当事者同士がお互いに話し合って支払う金額などを決め解決する方法です。
損害賠償額が合意に達したときは、示談書を作成して捺印して示談となります。
交通事故の場合は、大半が示談で解決されています。
示談書には
「今後、本件について、双方とも異議の申し立てや訴訟などはいたしません。」
という記述がされており、捺印をして示談が成立しますので、
示談が成立すると、基本的に内容を変更することはできません。
示談成立後でも交通事故の残存症状が悪化したり、後遺障害が新たに現れた場合は、
示談の内容を覆すことができると説明はされます。
しかしながら現実的には新たな後遺障害を認めて、示談交渉のやり直しに応じることはまずありません。
いくら交通事故による後遺障害であると主張しても、交通事故との因果関係が不明として応じることはありません。
話し合いをするのはいつからでも問題ありません。
しかし示談は「この件はこれで終わりにしましょう」ということですので、示談をしてしまうと治療費を打ち切られてしまいます。
入院中、あるいは通院している途中…という段階で示談をすると、残りの治療費を払ってもらえなくなるのです。
よって示談は怪我の治療が終わり、治療費などの請求額が確定してからするべきです。
特に後遺障害が残る可能性がある場合は、等級認定してもらった後に始めるのが望ましいです。
示談をやり直す明確な理由が必要なため、客観的資料として医師の診断書などを準備します。
自賠責保険での後遺傷害認定を受け直します。
前回の認定時にはなかった新しい医証を提出します。
等級申請をし、認められれば認定されることになります。
加害者側の保険会社に示談のやり直しを主張します。
ようやく等級の増加部分について、交渉の余地が出てくることになります。