報酬について 交通事故による後遺障害サポート


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行政書士法人 交通事故・後遺障害サポートセンター
「交通事故に遭ったとき、後遺障害が残りそうなときは、なるべく早めにお気軽にご相談ください。」
TEL:050-5810-0512
料金

電話相談
 無料


今すぐ相談
メール相談
 無料
面接相談
 無料
後遺障害等級
認定手続き

着手金 0円
後遺障害等級認定時
自賠責保険から支払われる補償額の内後遺障害に関する補償額の9%〜15%(税別)(上限あり)
(事案により異なります)
 
無料相談ご利用時にお申し付け頂ければに具体的な金額でのお見積もりを提示させていただきます。(お見積もり無料です)
報酬のイメージはこちら

日当
 無料
交通費・通信費
 実費
等級認定後の
サポート
 無料

当事務所のサポートはご納得のいく後遺障害等級認定が決まれば終わりというわけではありません。最終的な解決に向けて、交通事故案件の実績があり相性の合う弁護士を見つけるお手伝いもさせていただいております。その他認定後も様々な相談に無料で対応しております。
損害額算出
サポート

(オプション)
資料作成費用として 
26万2500円(税別25万円)
(後遺障害認定後にご検討いただく事もできます) 




料金に関しての当事務所のメリット

メリット1 費用の全てが自賠責保険から入金されてからの請求となるので負担なくご利用頂けます。(実費は除く)
例1) 
後遺障害等級認定手続き ⇒ 自賠責保険より後遺障害等級の認定がされて、保険金が入金された後でのご請求
例2) 
損害賠償請求の根拠となる損害賠償額の計算についての書類作成 ⇒ 保険会社との示談が終わり保険金が入金された後でのご請求
メリット2 見積もり書に明示された以外の料金は発生しません。
メリット3 交通事故被害者にとって必要な公的な手続き・その他の請求等、受任業務のみのサポートではなく、被害者自身にとって必要な手続き全てのアドバイスを受けられます。
その場合も受任業務以外については全て無料でのサポートとなります。
例1) 
後遺障害の立証ができた場合の障害年金障害者手帳の発行等についてのアドバイス
例2) 
後遺障害等級認定後、訴訟に進む場合に交通事故案件で実績のある弁護士の紹介


料金に関しての当事務所のメリット

損害賠償額内訳と報酬
後遺障害認定サポートの成果報酬はの範囲に対してのみかかります。
の範囲の金額のうち契約で定めた%のみが報酬額となります)

料金に関しての当事務所のメリット


行政書士法人 交通事故・後遺障害サポートセンター
後遺障害認定サポート
報酬規定

                             (平成23年1月31日改訂)
1着手金
0円

2後遺障害認定成果報酬 
事案処理により確保した経済的利益の価額の9%〜19%を成果報酬額とし、 これに消費税5%を乗じて加算します。成果報酬額の経済的利益における割合(成果報酬額算出の基となる%)は事案により個別に決定します。 但し、報酬額の上限を315万円(消費税込み)とします。

内訳 相談費用
   各種書類作成費用
   申請手続き代理・代行費用
   書類精査費用
   後遺障害立証の為に必要な行程の策定費用
   病院同行・主治医面談費用

3実費
必要の都度又は業務完了時にご請求致します。

  例 
  通信費:郵便代・宅配便代
  旅  費:交通費は実費とします

4日当 
 無料

成果報酬額の経済的利益における割合(成果報酬額算出の基となる%)は見積書及び契約書にて明示致します。

実費は案件によって無償または減額させていただくことがございます。(見積書及び契約書にて明示します)


当規定は平成23年1月31日以降に発行したお見積もりに基づく契約につき適用します。



行政書士法人 交通事故・後遺障害サポートセンター
損害額算出サポート報酬規定

                             (平成23年1月31日改訂)
着手金 
    0円

2書類作成費用
     26万2500円(税別25万円) 
       内訳 書類作成費用(損害額計算書)
           相談費用
           書類精査費用(診断書、レセプト等)

 示談交渉の代理、代行は直接、間接を問わず一切いたしかねます
 当サービスはあくまで損害額を計算してその根拠を含めた資料を作成することを内容としており、相手方との交渉時には資料を参考に主張金額を最終的にご自身で判断していただき、主張していただくこととなります。
そのため当サービスが示談交渉の結果に直接影響を及ぼすことはございません。しかしながら、ご依頼者様が最終的に得られる損害賠償額が一定額を下回った場合は、ご依頼者様の負担を軽減させていただくため以下のように減額させていただきます。
任意保険から支払われる額(受任時以前の既払い金は除く)の10%が250,000円に 満たない場合は、任意保険から支払われる額の10% に消費税を加えた額を上限に書類作成費用を減額いたします。

例 : 紛争処理センター等で交渉を進めた結果、既払い金を除く賠償額が200万円であった場合
200万円×10%=200,000円  250,000円を下回るためこの場合の料金は、
200,000円(税込み210,000円)となります。


3実費(通常は通信費以外に実費が必要になることはございません)
必要の都度又は業務完了時にご請求致します。
例 
通信費:郵便代・宅配便代
旅  費:交通費は実費とします

4日当
 無料

当規定は平成23年1月31日以降に発行したお見積もりに基づく契約につき適用します。

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