被害者請求とは? 交通事故による後遺障害サポート


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4, 被害者請求とは?

被害者請求とは?

被害者請求とは、被害者が直接、加害者の加入している
自賠責保険会社に損害賠償額の請求をする方法です。
自動車損害賠償保障法では、加害者に賠償資力がない
場合や、示談が長引いている場合などの被害者保護の
ために直接請求権を認めています。
自動車損害賠償保障法(自賠法)の条文より「16条請求」とも呼ばれます。
保険会社担当者からみると任意一括請求(事前認定)が通常の方法で、被害者請求はイレギュラーと見なされていますが、自賠責保険にどのように申請するかは被害者が選択すべきことですので、任意保険会社の意向など気にする必要はありません。

後遺障害等級認定を被害者請求で行う場合、手続き上の手間は多少増えますが、保険会社に等級認定の手続きを任せる任意一括請求(事前認定)とは異なり、被害者自らが認定に必要な書類や医証を自らの判断で揃えて申請することができます。加害者の保険会社を通さないことで手続きの透明性は高いものとなります。また、自賠責保険で等級が決まると同時に指定した口座に自賠責部分の補償が入金されますので、加害者側保険会社と一切交渉することなく補償の一部を先に受け取れるという点も大きなメリットです。

メリット1 任意保険会社を経由せず申請書類を提出できるので、手続き上の透明性を高めることができる
メリット2 申請書類を被害者側で用意するので、納得のいく申請をすることができる
メリット3 認定と同時に入金されるので、交渉をせずに補償の一部を受け取ることができる

被害者請求の時効について

自動車損害賠償保障法では、加害者側に賠償責任が
発生してから3年(2年)となっています。
※平成22年3月31日までに発生した交通事故は2年
平成22年4月1日以降に発生した交通事故は3年

1.けが(傷害)の場合、事故発生日の翌日から3年(2年)。
2.後遺症が居残った場合、症状固定日の翌日から3年(2年)。
3.死亡の場合、死亡の翌日から3年(2年)。

■平成22年3月31日までに発生した交通事故における消滅時効の根拠法
・自動車損害賠償保障法19条
「第16条第1項(被害者請求)及び第17条第1項(仮渡金請求)の規定による請求権は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。」
■平成22年4月1日以降に発生した交通事故における消滅時効の根拠法
・保険法95条
「保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する。」
・保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律15条
「自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の一部を次のように改正する。
第19条中「2年」を「3年」に改める。」

自賠責保険による被害者請求の制度について

?内払い金請求
治療が長引く場合に治療費、休業損害などを
その都度請求するものですが、
請求を行うためには損害を立証する書類を
提出する必要があります。
すでに支払った費用が10万円を超えたときに、
10万円単位で請求できる制度です。

?仮渡金請求
治療費や入院費用にも困っている場合に、示談成立前でも保険金の支払いに応じてくれるのが仮渡金の制度です。
死亡事故の場合には290万円、障害事故の場合には障害の程度によって、40万円、20万円、5万円の三段階があります。
損害を立証する書類が無くても診断書を提出することによって自賠責保険から一時金の支払を受けることができます。

?本請求
治療も完了し全損害が確定した段階で請求するものです。
決められた資料の提出が必要になります。

自賠責保険から受け取れる補償の種類としては大きく分けて「傷害部分」「後遺障害部分」に分けることができます。
「傷害部分」は治療費、交通費、休業損害、傷害慰謝料などが対象となり自賠責保険での上限は120万円です。
「後遺障害部分」は後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益が対象となり自賠責保険での上限は認定等級によって異なります。http://jiko.in/date/pd.html参照

※提出書類の基本となるものは、自賠責保険金支払請求書、交通事故証明書、事故発生状況報告書、診断書、診療報酬明細書、印鑑証明書などですが、状況によってはそれ以外の書類を用意する必要も出てまいります。

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