5, 後遺障害等級認定のながれ
後遺障害等級認定のながれ |
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症状固定

医師(主治医)による後遺障害診断書・意見書等の作成(必要に応じて検査)

後遺障害診断書、画像等の必要資料を各保険会社に提出

損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)での調査・照会

調査結果に基づき、等級の認定が行われる
等級認定結果が妥当かどうか |
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申請から平均3ヶ月〜4ヶ月の間に等級認定の結果が
出ます。
(重度障害事案や異議申立の場合は更に日数を要する
場合があります)
出ます。
(重度障害事案や異議申立の場合は更に日数を要する
場合があります)
等級認定の結果が出たら、その等級が残存症状と
照らし合わせて妥当かどうか、検証する必要があります。
もし、等級認定の結果に納得がいかないときには、
異議申し立てを行うことができます。
異議申し立てとは、認定のやり直しを求めて再度行う手続きのことをいいます。
事前認定、被害者請求どちらでも行うことができます。また、事前認定から被害者請求への切り替えも可能です。
異議申立は何度でも行うことができますので、「とりあえず申請してだめならそれから考えよう」と思われる方もおられるかもしれません。異議申立を行うためには、前回提示できていない新たな証拠を提示する必要があります。異議申立で新たな認定を受けるには前回申請時の証拠以上のものを提示する必要がありますので、困難を伴うことが多く、概して初回の認定よりも確率は厳しくなります。
後遺障害等級の認定はできれば最初の申請で適切な認定を受けられるよう、最初の申請を慎重に進められることをお勧めします。
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