加害者が自動車保険に加入していないケースもあります。
このような場合、以下の方法にて対応をする必要があります。
無保険車傷害特約が付帯している場合は、加害者が保険未加入であった際に、
本来加害者が賠償すべき、「後遺障害に関する損害賠償額」に相当する補償を、
被害者側の加入保険契約の「無保険車傷害特約」が補填します。
※「無保険者傷害特約」で支払った保険会社は、その後加害者に求償することとなります。
「無保険車傷害特約」は、あくまで後遺障害部分の損害または、
死亡の場合の損害補填が対象ですので、ケガをして入通院した間の補償については、
対応方法2で後述する「人身傷害保険」等で賄う必要があります。
なお、賠償金額が「人身傷害保険」の保険金額に収まる場合は、
人身傷害保険が優先されます。
加害者が自動車保険に加入していない、もしくは適用できない場合、
及び過失割合の問題等で保険の使用を拒む場合等で、人身傷害が適用されます。
人身傷害はほとんどの自動車保険に自動で付帯しています。
また、契約者のご家族の被った交通事故被害もカバーする場合もありますので、
加害者の保険が使えそうにない場合は、
なにか適用出来る保険はないか出来る限り探して見る事が重要です。
保険金額の限度額は契約によりますが、後遺障害が残らなかったり、
後遺障害が残っても低等級に留まった場合などは、
人身傷害保険で十分カバーできる事が多いようです。
しかしながら、人身傷害保険は支払い方法や基準が約款に明記されており、
対人賠償とは異なり、あくまで契約によって支払いがなされますので、
対人での本来の損害賠償額よりも低くなってしまう場合がほとんどです。
被害者側の保険(例:人身傷害等)が窓口になる場合、全てを担当者に委ねることもできます。
その場合は以下の様な手続きは必要ありませんが、最終的な保険金額は低くなる場合がございます。
加害者が未加入で、自賠責保険が使えないものの後遺障害認定等で
被害者請求を希望する場合、「政府保障事業」を適用することができます。
基本的には自賠責保険と支払い項目は同じで、ケガ・死亡・後遺障害に対応しています。
支払限度額や請求から支払いまでの流れも基本的に同じですが、仮渡金や内払金の制度はありません。
政府保障事業は、被害者に対する最低限の救済措置となっているため、
下記のような点で自賠責保険との違いがあります。
被害者の過失を5%単位でチェツクし過失相殺されます
自賠責保険では被害者に7割以上の過失がない限り100%支払われますが、
政府保障事業では被害者の過失を5%単位でチェツクし過失相殺されます。
※平成19年4月1日以降に発生した事故については自賠責保険と同様、
被害者に重大な過失がある場合のみ、損害てん補額が減額されます。
治療費は健保診療の単価しか認められません。
自由診療で治療を行なっても、健保診療に換算して行なわれます。
他法令調整が行なわれます。
他法令調整とは、健保や労災保険など、自賠法以外の法律に基づき、
被害者に他からの支払いがある場合、この支払いはすでに被害者に支払ったものとみなし、支払金から除外するということです。重傷のときは治療費の支払いで120万円を超過することから、休業損害や慰謝料はほとんど支払われません。
時効は3年です。
(平成22年3月31日以前発生の交通事故に関しては2年)時効中断は認められません。
傷害に関しては事故の翌日から、死亡は死亡の翌日から、
後遺障害は症状固定日の翌日からの起算となります。
支払いまで半年から1年かかります。
自賠責の場合は請求から約1カ月で支払われますが、
保障事業は支払いまで半年から1年。
また支払いの内訳についての説明はありません。